■肉用子牛生産者補給金制度
生後12ヶ月までの肉用子牛(肥育素牛)の生産の安定を図るための制度 |
(1)制度の目的
肉用子牛補給金制度は、牛肉の輸入に係る状況の変化やBSE等の発生により肉用子牛の価格が低落した場合に、生産者に対して生産者補給金を交付することにより、肉用子牛の生産安定を図ることを目的としています。
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(2)制度の仕組み
生産者、東京都及び国(独立行政法人農畜産業振興機構)が一定の割合で積立金を拠出(注1)して基金 を造成し、生後12ヶ月目までに子牛を肥育農家に販売もしくは自家保留した場合に、そのときの平均売買価
格(注2)が保証基準価格(注3)を下回った場合に生産者補給金が交付される。 |
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生産者積立金 |
負担割合 |
国(1/2) |
東京都(1/4) |
生産者(1/4) |
黒毛和種 |
1,200 |
600 |
300 |
300 |
交雑種 |
2,400 |
1,200 |
600 |
600 |
乳用種 |
6,400 |
3,200 |
1,600 |
1,600 |
(注2) 平均売買価格
四半期ごとに、農林水産大臣が品種別に告示する。
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保証基準価格
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肉用子牛の生産条件、需要事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保するに必要な価格で、毎年農林水産大臣が決定する。 |
合理化目標価格
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牛肉の国際価格の動向、肉用牛の肥育に要する合理的な費用を勘案し、肉用牛生産の
健全な発展を図るため、生産者が合理的な肉用牛の生産を行うのに必要な生産費を基準として、農林水 産大臣が毎年定める。
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黒毛和種 |
交雑種 |
乳用種 |
保証基準価格 |
531,000 |
269,000 |
161,000 |
合理化目標価格 |
421,000 |
212,000 |
108,000 |
(3)制度への加入と補給金交付までの手続き
肉用子牛生産者が補給金の交付を受けるためには、公益財団法人東京都農林水産振興財団との間で、次の 手続きを行う必要があります。 |
(1) 補給金交付契約の締結(制度への加入契約)
(2) 個体(子牛)の登録、個体の確認及び生産者負担金(積立金)の納付
(3) 販売もしくは保留の申し出と現地確認
(4) 販売もしくは保留時の平均売買価格が保証基準価格を下回っていれば補給金が交付される |

■肉用牛繁殖経営支援事業
肉用子牛生産者補給金制度を補完し、肉用牛繁殖経営基盤の安定を図るための制度
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(1)制度の目的
肉用牛繁殖経営は、子牛出荷までの生産期間が長いため資本回転率が低く多額の運転資金を必要とし、子牛価格の変動の影響を受けやすいという特徴を有している。このため、肉用子牛生産者補給金制度を補完し、子牛価格が発動基準を下回った場合に差額の一部を補てんすることにより、肉用牛繁殖経営基盤の安定を図ることを目的としています。
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(2)制度の仕組み
四半期毎の平均売買価格が発動基準を下回った場合に、当該四半期に販売又は自家保留された子牛を対象として、発動基準と平均売買価格の差額の3/4に相当する額が肉用牛繁殖経営支援交付金として交付される。
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※繁殖経営支援事業は、平成30年12月29日までの適用となります。平成30年度内に交付の対象と なる子牛は、平成30年12月29日までに販売もしくは保留された子牛となります。 |
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